日吉中央通り会
・日吉中央通り会会則
・2019年度 人事
・2018年度 人事
・2018年度 行事
日吉中央通り会 予算案
・令和元年度予算案
・平成30年度収支報告
・平成30年度予算案
・平成29年度収支報告
総会、理事会 議事録
・2020年2月13日
・2019年6月13日
・2018年6月21日
日吉中央通り会会則
昭和61年4月作成:平成29年9月改定版
(名称)
第1条 本会は日吉中央通り会と称す。
(目的)
第2条 本会の目的は会員相互の親睦と繁栄を図り本会の発展及び地域社会に奉仕するのを第一義とする。
(会員および事務所)
第3条
1 日吉中央通りの区域内で商業を営む個人又は法人(支配人を含む)で、会員として本会が認めた者をもって構成する。
2 この会の目的、事業の趣旨に賛同する個人又は団体であって、おら本会が認めた場合は会員とすることができる。(会員の資格の取得)
3 この会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(除 名)
4 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この規約その他の規則に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
5 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)会員総会が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
6 本会の事務所は会長宅に置く。
(役員構成)
第4条
本会の会員は中央通り商店街において営業及び事務所(ビルオーナー含む)を有する者を以って組織する。
第5条
本会は次の会長以下役員を置く
会長1名 副会長2名 会計監査2名 幹事2名 理事若干名
(平成29年度版は仕事内容をはっきりさせ、役員人事内容の変更)
(任期)
第6条
役員の任期は3年とする。但し留任を防げず理事は役職を兼務することができる。
尚、補欠就任は専任者の任期を継承するものとする。
第7条
本会は顧問及び相談役を置くことができる。
(任務)
第8条
1、会長は本会を代表し会務を統理する。
2、副会長は会長補佐し会長事故あるときは会務を代行する。
(幹事選出方法)
第9条
会長及び副会長の選出は定期総会において選挙または推薦により之を決定する。
第10条
会議の種類
イ、定期総会 ロ、臨時総会(緊急を要する場合等) ハ、理事会
第11条
本会の年度
事業及び会計年度は4月1日より3月31日迄
第12条
臨時総会の決議は定期総会に準ずる。
(総会)
第13条
1、総会は過半数(委任状を含む)の出席者を以って成立する。
2、議事は出席者の半数以上の賛成を持って議決することができる。
構 成
3、会員総会は、すべての会員をもって構成する。
権 限
4、会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員又は賛助会員の除名並びに資格の喪失
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)この会の事業計画並びに収支予算の承認
(4)この会の決算・実施事業等の承認
(5)この会の財産取得並びに処分の承認
(6)会則の変更
(7)解散
(8)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの規約で定められた事項
開 催
5 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招 集
6 会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
会員総会の開催請求
7 会員は、議決権を有する会員数の10分の1以上の同意を得て、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
議 長
8 会員総会の議長は、当該会員総会において出席会員の中から選出する。
議決権
9 会員総会における議決権は、会員1名につき、1個とする。
決 議
10 会員総会の会議は、法令又はこの規約に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員の出席により成立し、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。
11 前項の規定にかかわらず、次の決議は、 総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員又は賛助会員の除名
(2)監事の解任
(3)規約の変更
(4) 解散
(5)その他法令で定められた事項
議事録
12 会員総会の議事については、議事録を作成する。
13 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第14条
本会の上に関する経費は下記の収入を以って充てる。
1、会費 2、臨時会費 3、助成金
第15条
会費の納入は1ヵ月付き1.500円
1、オーナーが自社ビルで業務を行っているときは2口
2、同じ法人、個人で中央通りに複数の店舗を営業している時も複数店舗分
第16条
本会の会則は必要あらば総会、理事会において変更改定することができる。
第17条
会則にない事項に関しては役員会において決定する
第18条
本会則は平成29年8月よりこれを実施する
第19条
この会の財産の取得並びに処分を行う場合は、会員総会の承認を得なければならない。
1、 財産の取得に係る名義人は、会員総会の承認を得て会長とする。
2、 この会が取得した財産の管理・運営については、全会員の責任のもとに行うものとする。ただし、会員総会の承認を得て理事会に委任することができる。
(会則の変更)
第20条
1 この規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
2 この規約は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第21条 この会は、会員総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第22条 この会が解散をする場合において有する残余財産は,会員総会の決議を経て、決定するものとする。
以上